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福祉・介護施設設立サポート

生涯教育、福祉に関わる仕事経験を活かして、当事務所では、障害福祉事業者指定申請、グループホーム設立サポートを業務内容としてさせていただくことになりました。福祉・介護施設設立サポートとして、グループホーム設立サポートを参考にご案内いたします。

 

グループホームとは

病気や障害などで生活に困難を抱えた人たちが専門スタッフの援助を受けながら、少人数、一般の住宅で生活をする社会的介護形態のことです。地域社会に溶け込むように生活をできるということが理想とされ、社会福祉法人や地方自治体、NPOなどによって運営される地域密着型の介護施設で、主に軽度の認知症高齢者や障害者などが入所しております。

グループホームの設置基準

人員基準

・開設者

法人の代表者は、一定の経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければなりません。

・管理者

1ユニットごとに常勤者が必要で、介護について必要な知識や経験を有し、特養などでの3年以上の認知症高齢者介護に従事した経験を有する者であることが必要です。

(また、計画作成担当者との兼務が可能です。)

・計画作成担当者(介護計画を作成する者)

1ユニットごとに必要で、管理者との兼務も可能です。

・介護従事者

1ユニットごとに利用者:介護職員=3:1の比率で設置されます。

設備基準

・設置場所

住宅地または住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあることが条件です。

・ユニット(共同生活住居)

1または2以下であることが条件です。

・個室(居室)

床面積は7,43平方メートル以上(4,5畳以上)の確保が必要です。

※補助金事業では、9,9平方メートル以上、収納スペースを含む場合は13,3平方メートル以上を確保する必要があります。

運営基準

利用者の定期健診、緊急時のための協力医療機関を定める必要があります。

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