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行政書士 道下俊一事務所
みちした行政書士事務所
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ドローンの普及により、仕事の中でドローンを使って何かはできないだろうかと、興味を示す方も増えてきました。
しかし、ドローンを使用するためには、確認しておかなければいけない法律や資格、承認事項があります。
行政学上、許可とは一般的に禁止されている行為に対して、一定の条件をもとに申請したものに対してその行為をできるようにすることです。それを以下の法律をもとにドローン飛行に関して当てはめてみましょう。
ドローンを使用するにあたって、「免許」というのはありません。
しかし、押さえておかなければいけない法律があります。
航空法とは、民間の航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止などを目的としている日本の法律です。
ドローンを飛行させるためには、航空法に基づいて承認すべき事項を定めておりますが、
それ以外でも以下の場所については飛行禁止区域となっており、飛行させたい場合は、国土交通省での許可を受ける必要があります。
<飛行禁止区域>
・空港周辺
・上空150M以上
・人家の集中地域
国会議事堂や内閣総理大臣官邸、外国公館、原子力事業所の周辺地域は飛行禁止区域と定められています。また、例えば他国の大統領などが来日されたときのイベントや宿泊施設周辺なども禁止区域と指定されることもありますので、注意が必要です。
「道路交通法」では、第七十七条で道路において作業するものに対して、警察署に許可を取ることが必要とされております。道路上や路肩でドローンを飛行させる場合も、このケースに該当するため、許可が必要です。
民法では、「土地所有権の範囲」として、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶと定められています。(民法第207条参照)
そのため、民法には、どれくらいの高さまでがその土地の所有者のものかは明記されているわけではありませんが、誰かの私有地の上空でドローンを飛ばす場合は、所有者の許可を得ることが必要となります。
※なお、私有地には電車の駅や線路、神社仏閣、観光地、山林なども含まれるため、これらの場所で所有者の許可なくドローンを飛ばせません。
ドローンの操縦、また映像の伝送には電波を使います。そのため、ほかの装置との混線を防ぐため、「特定無線設備の技術基準適合証明」の取得が義務付けられています。そして、この無線局の開局をするためには、総務大臣の許可が必要です。
本来、正規品を購入している場合は、違反にはなりませんが、海外での購入や並行輸入品を購入した場合、中古品を購入した場合などは、必ずチェックをお勧めいたします。
ドローンに関する法律は全国どこでも当てはまりますが、地域によっての条例もございますので、確認が必要になります。
ドローンを飛行させるためには、航空法に基づいて、下記の承認が必要です。
下記の事項に関して、いずれかによらずに飛行させることが、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なう恐れがないということで、国土交通大臣の承認を受けたときに、飛行させることができます。
・日中での飛行
・目視での範囲内での飛行
・距離を確保しての飛行(人物や物と30Mは近づかない)
・催し場所での飛行禁止
・危険物輸送での飛行禁止
・物件投下の禁止
航空法第132条に定める「飛行禁止空域」における飛行や同132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行を行う場合は、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに申請書類の提出が必要です。
《申請方法》※国土交通省のHPをご参照ください。
・オンライン申請
・郵送での申請
・持参での申請
当事務所でも(代行)申請可能です。法律が関係する申請は細かい内容がおおいため、確実な申請行うために、当事務所にお任せください。
ドローン飛行に関して、各地で講習会も実施されております。
詳しくは、国土交通省のHPをご参照ください。
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