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グループホーム設立までの流れ

設立までの流れ

 

会社を設立する

グループホームを設立するためには、必ず法人格であることが条件となります。法人格でない場合は、初めに会社設立手続きを行ないます。

※すでに法人格をお持ちの方は、事業目的が「介護保険法に基づく認知症対応型共同生活介護(グループホーム事業)」という文面が入っているか確認し、入っていなければ追加を行います。

事業所を準備する

グループホーム事業を開設するために、事業所を用意します。事業所には、事務スペース以外にも居室、居間、台所、食堂、浴室、消火設備など必要となります。

人員を確保する

グループホーム事業には、管理者、計画作成担当者、介護職員が必ず必要です。詳しくは設立サポートをご覧ください。

事業所備品を準備する

グループホーム事業の指定申請の時点で「いつでもグループホーム事業を運営できる状態」である必要があります。証明するために、事業所内部の写真の提出が必要となります。

市町村への指定申請

グループホームは、介護保険制度下で提供される介護サービスの中で、市町村が主体となって実施される地域密着型サービスのため、事業所を置こうとする市町村に対して、指定申請を行う必要がございます。作成した書類を市町村に提出し、認定を受けます。

 

 

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