運営:石川県行政書士会会員(登録番号14230412)
行政書士 道下俊一事務所
みちした行政書士事務所
Michishita Administrative scrivener Office
〒920-0022 石川県金沢市北安江2丁目24番13号2F
金沢駅から車で約5分
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Holiday | Saturday , Sunday , National Holiday (If you can make a reservation it will be accepted) |
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グループホームを設立するためには、必ず法人格であることが条件となります。法人格でない場合は、初めに会社設立手続きを行ないます。
※すでに法人格をお持ちの方は、事業目的が「介護保険法に基づく認知症対応型共同生活介護(グループホーム事業)」という文面が入っているか確認し、入っていなければ追加を行います。
グループホーム事業を開設するために、事業所を用意します。事業所には、事務スペース以外にも居室、居間、台所、食堂、浴室、消火設備など必要となります。
グループホーム事業には、管理者、計画作成担当者、介護職員が必ず必要です。詳しくは設立サポートをご覧ください。
グループホーム事業の指定申請の時点で「いつでもグループホーム事業を運営できる状態」である必要があります。証明するために、事業所内部の写真の提出が必要となります。
グループホームは、介護保険制度下で提供される介護サービスの中で、市町村が主体となって実施される地域密着型サービスのため、事業所を置こうとする市町村に対して、指定申請を行う必要がございます。作成した書類を市町村に提出し、認定を受けます。
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