運営:石川県行政書士会会員(登録番号14230412)
行政書士 道下俊一事務所
みちした行政書士事務所
Michishita Administrative scrivener Office
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農地として使用している土地を売りたい、農地に家を立てたいなどとお考えの方、日本で農地を農地以外の目的として使用する場合、
・農地の売買や賃借をする場合は農地法第3条
・権利者自身が農地を転用する場合は農地法第4条
・所有権の移転や賃借によって他社の農地を転用する
場合は農地法第5条
により、農林水産大臣、都道府県知事の許可が必要となります。
農地転用に関する手続きには様々な種類があり、要件や添付書類も複雑なことから、行政書士が代理で行う事ができます。
※農地とは、耕作の目的として使用される土地のこと。
農地転用とは、農地を農地以外の目的に転用する事で、申請書を提出し農林水産大臣または都道府県知事の許可が必要となります。
(1)30アール以下の農地を転用する場合
申 請 者 |
⇓ ① 申請書を提出
農 業 委 員 会 |
⇓ ② 意見を付して送付
知 事 ・ 指 定 市 町 村 長 |
⇓ ③ 許可通知
申 請 者 |
(2)30アール以上の農地を転用する場合
申 請 者 |
⇓ ① 申請書を提出
農 業 委 員 会 |
⇓ ② 意見聴取
都道府県農業委員会 ネットワーク機構 |
⇓ ③
農 業 委 員 会 |
⇓ ④意見を付して送付
知 事・指 定 市 町 村 長 |
⇓ ⑤協議
農 林 水 産 大 臣 |
⇓ ⑥
知 事・指 定 市 町 村 長 |
⇓ ⑦ 許可通知
申 請 者 |
農地に対して、権利を設定すること(農地の貸し借り等)や、権利を移動(農地を売買し名義を変えるなど)することです。この場合も農地法に定める許可が必要なため、申請書を市町村の農業委員会に提出し、許可申請を行います。
申 請 者 |
⇓ ① 申請書を提出
農 業 委 員 会 |
⇓ ② 通知
市 町 村 長 |
⇓ ③ 意見
農 業 委 員 会 |
⇓ ④許可書など交付
申 請 者 |
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