運営:石川県行政書士会会員(登録番号14230412)
行政書士 道下俊一事務所
みちした行政書士事務所
Michishita Administrative scrivener Office
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近年、高齢者や障害をお持ちの方で介護が必要となるケースが多く見受けられます。認知症や障害等により福祉・介護施設に入所される場合、もしくはすでに入所されている方で、ご自宅に住まい手がいなくなってしまう等々、居宅不動産等に関してお困りになるケースが増えてきております。
そのようなお困りごとを、ぜひ当事務所でサポートさせていただきます!!
ご自身が施設などに入所されたあとの住まい手もなく、施設などの入居費、医療費などに充当するために居住用不動産を処分することもめずらしくありません。
認知症等で判断能力が欠けている方(あるいは意思能力のない方)の場合は、売買契約等の処分行為はできません。
親族が認知症等を発症した方の実印や権利証を用意すれば不動産の処分はできると思っている方もあるようですが、登記等に必要な書類がそろっていても、本人の意思確認ができない以上、有効な処分対象とはならないため、原則として成年後見制度を活用していただく必要があり、家庭裁判所の許可が必要です。
一方、まだ判断能力がある場合は、ご本人で居住用不動産を処分する事も可能です。しかし、将来、判断能力がなくなることに備えて、任意後見契約という契約を締結しておくことも出来ます。基本的には、ご本人と将来、任意後見を受任する人(任意後見人)との間で取り決めるため、居住用不動産の処分をふくめることもできますが、任意後見契約も処分の際は家庭裁判所の許可が必要です。
※「居住用不動産」とは:被後見人が現に居住している不動産、将来居住する為に取得し
た不動産、施設入所前に居住していた不動産等
※ 「処分」とは:売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定、贈与、使用貸借、
各種担保権の設定等
不動産取引には、さまざまな契約書、書類などもあり、不慣れであれば双方に不安がつきまといます。
そこで、行政書士の知識を活用し、当事者双方の不安を除去してスムーズに取引を進めていただこうというのが、直接売買コンサルティングです。
・売買契約書作成
・決済サポート
・重要事項説明書作成
・融資申し込み手続きの代行
・遺言書作成(遺言信託含む)
・相続
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