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後見人とは

後見人とは、財産に関するすべての事項で、未成年者あるいは成年被後見人の法定代理人となる者をいいます。ただし、未成年者の場合には、本来、法定代理人となるべき人がいないとき、または親権者に財産管理権がないときのみ後見人はおかれます。(民法838条1号より)

後見人には未成年後見人、成年後見人の2種類あり、成年後見制度の受任を行う際には成年後見人が必要となります。

成年後見制度事例①

父親が亡くなって、母親とこどもが相続人となったが、母親が脳梗塞により、血管性認知症となってしまった。遺産分割協議及び母親の財産管理のために、長女が成年後見人となった。

 

成年後見制度事例②

軽度の知的障害を持つ人が、年金や賃金などの財産管理をすることが難しく、今後の不安もあるため、補助人をつけて一定の行為につき補助人の同意が必要であるとした。

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