運営:石川県行政書士会会員(登録番号14230412)
行政書士 道下俊一事務所
みちした行政書士事務所
Michishita Administrative scrivener Office
〒920-0816 石川県金沢市山の上町36番12号
金沢駅から車で約10分
受付時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 土日祝日(ご予約いただければご相談承ります) |
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Open | 9:00〜18:00 |
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Holiday | Saturday , Sunday , National Holiday (If you can make a reservation it will be accepted) |
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国際化が進む中、外国人の方が日本で起業するケースも増えてきております。
外国人の方が、日本で会社設立をするためには、在留資格を取得することが必須です。
☆会社設立するための在留資格
・日本に配偶者がいる
・自身が日本の定住者、永住者資格を持っている
・永住者の配偶者がいる
・ビジネスでの在留資格を持っている
ここで注意しなければいけないのが、ビジネスでの在留資格をもっていても、「技能・人文知識、国際業務」「技能」など、活動に制限のある在留資格では会社設立ができないため、この場合は経営管理ビザの取得することが必要となります。
本邦において、貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動を行う外国人に付与される在留資格のことです。(法務省HPより参照)
①会社設立の準備をする
日本国内の口座に資本金を振り込む必要があるため口座の開設は必須です。
マンションなどは、専ら住宅として使用するものとしているため事業所として
使用することはできないため注意!!
その資本金がどのように捻出されたかを証明する書類も一緒に添付が必要です。
②事業計画の作成&経営者の経歴
入国管理局がチェックするため、きちんとした事業計画と経営者の経歴を作成する事が
ポイントなります。
③住む場所の確保
日本では何をするにも「住民票」が必要です。
→ここで難点!!
・不動産関係は、連帯保証人を必要とする場合が多いので、
物件を借りるのがなかなか難しい。
・最初の経営管理ビザの在留資格は4か月のため、
主に1年での契約を基準としているというのが難点
⇒当事務所では、物件探しのお手伝いも行います。
④更新申請の準備
最初の申請は4か月間のため、あっという間に更新申請の手続きが必要となります。
早めに準備をしておきましょう。
会社設立後の方向性は?
海外の物資を輸入したり、日本の物資を海外に輸出するために、日本国内で会社を設立する方、企業も増えてきました。
輸出入には手続きが必要です。
当事務所では輸出入の手続きに関してもご相談、申請代行を行います。
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