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就労継続支援A型

就労継続支援A型とは

通常の事業所や一般企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識や能力の向上のための必要な訓練を行う事業の事です。

最終的に一般企業への就労移行をめざします。

A型の特徴としては、障害のある方と雇用契約を結び最低賃金を保障する

雇用型の障害福祉サービスです。

企業側の利点としては、人件費、雇用保険や労災等で運営経費はかかりますが、

雇用が安定する事により、作業能力UPや売上増加が見込まれます。

2017年には就労継続支援(A型)事業所は3,776件(2014年より1,394件増)

(厚生労働省平成29年 社会福祉施設等調査の調査の概況より)

と就労移行支援サービスを利用して就職する方も増えています。

  

対象者は

①就労移行支援事業を利用して就労を目指したが、企業等の雇用に結びつかなかった方

②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方

③企業等で就労経験のある者で、現在は離職し雇用関係の状態にない方

 

※対象者は18歳~65歳未満で利用期間に制限はありません。

 

 

就労継続支援A型事業所の開所の流れ

 

~前提条件~

 法人格を有すること(株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人など)

~人員の基準~

  ①管理者 

 

1(常勤)

社会福祉主事任用資格あり、

もしくは社会福祉事業に2年以上従事した者

もしくは企業を経営したことがある者

 

②サービス管理責任者

 

11人以上は常勤)

利用者数60以下で1人以上常勤必要

利用者数が61以上の場合、利用者数が

60を超えて40またはその端数を増すごとに

1人を加えて得た数以上

障害児・障害者等の直接支援・相談支援業務の

実務経験510年、かつ研修を受講していること

業務に支障がない場合は他の職務の兼務可能

 

 ③職業指導員及び生活指導員

 

利用者定員10名の場合は2名必要

(常勤1名・非常勤1名)

※常勤換算で10:1(利用者数:職員数)以上で、

 1人以上の常勤者が必要)

 

 

~設備基準~

利用定員  10人以上

①訓練・作業室

 訓練または作業に支障がない広さであり、必要な機械器具等を

備えていること。

②相談室 

 プライバシー保護のための間仕切り等を設けること

③洗面所・便所

 利用者の特性に応じたものであること

④多目的室

 利用者への支援に支障がない場合は相談室との兼用が可能

 

 

~指定申請に必要な書類一覧 石川県の場合~

事業所が金沢市の場合の窓口は金沢市役所 福祉局・障害福祉課になります。

事業所が金沢市以外の市町村の窓口は石川県庁 健康福祉部障害保健福祉課になります。

指定書類は金沢市役所又は石川県庁のホームページからダウンロードが可能です。

 

 

事業開始までの流れ

①一般社団法人など、会社を設立する      

②事前相談として3ケ月前までに事業計画書や参考資料を行政へ提出

(注意点 事業に利用する建物が建築基準法及び消防法等の関係法令に適合しているか事前に確認が必要)

 指定を受けようとする2ケ月以上前までに申請書類を提出 

③申請書の提出⇒審査(訂正・修正・書類の追加の場合あり)⇒交付 

④事業の開始となります。

 

行政書士に依頼するメリット 

就労継続支援A型の申請には、多くの時間が必要となります。

提出書類の準備や作成、提出後の訂正もなどを代行で行いますので、

スムーズに申請ができます。

申請後のサポート、更新手続きもお任せください。

 

 

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