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指定障害福祉サービス事業者等指定(許可)申請書

 

近年、高齢者の介護サービスは身近なものとなりよく耳にしますが、障害福祉サービスについてはあまり耳にしませんね。

障害をもつ人が障害の有無にかかわらず日常的、社会的に生活できるように社会的な支援や不公平がないように幅広い障害が対象となる「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)に基づいて事業所が所在する都道府県や市から事業所としての指定を受けなければなりません。

行う事業の業種ごとに、人員基準や設備基準等が異なり、自治体にもよっても要件が異なっています。

 

障害福祉サービスの種類等

 ・居宅介護

 ・重度訪問介護

 ・同行援護

 ・行動援護 

 ・療養介護

 ・短期入所

 ・重度包括支援

 ・自律訓練(機能訓練・生活訓練)

 ・就労移行支援

 ・就労継続支援(A型・B型)

 ・就労定着支援

 ・自立生活援助

 ・共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)

 ・障害者支援施設

 ・相談支援事業等

 

~前提条件~

  法人格を有すること(株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人など)

~人員の基準~

  ・管理者を配置すること

  ・サービス提供責任者を配置すること

  ・各サービスの基準に基づいた人員が配置されていること

  

~設備基準~

  ・各サービスの基準に基づいた施設があること

  

~指定障害福祉サービス事業者等指定申請に必要な書類一覧 石川県の場合~

 

事業所が金沢市の場合の窓口は金沢市役所 福祉局・障害福祉課になります。

 

事業所が金沢市以外の市町村の窓口は石川県庁 健康福祉部障害保健福祉課になります

指定書類は金沢市役所又は石川県庁のホームページからダウンロードが可能です。

 

 

~事業開始までの流れ~

 

①一般社団法人など、会社を設立する

      

②事前相談として3ケ月前までに事業計画書や参考資料を行政へ提出

(注意点  事業に利用する建物が建築基準法及び消防法等の関係法令に適合

      しているか事前に確認が必要)

 指定を受けようとする2ケ月以上前までに申請書類を提出

 

③申請書の提出⇒審査(訂正・修正・書類の追加の場合あり)⇒交付

 

④事業の開始となります。

 

 

行政書士に依頼するメリット 

 

 提出書類の準備や作成、提出後の訂正もなどを代行で行いますので、

 スムーズに申請ができます。

 申請後のサポート、更新手続きもお任せください。

 

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