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就労移行支援施設

最近、道を歩いていると、介護施設ではなく就労移行支援や就労継続支援A型やB型という事業所を目にしませんか?これは、障害のある方の就労支援を進めるための就労系障害福祉サービスです。

就労移行支援サービス利用者は年々増加の傾向にあり、2017年には就労移行支援事業所数は3,471件(2014年より613件増)

(厚生労働省平成29年 社会福祉施設等調査の調査の概況より)

と就労移行支援サービスを利用して就職する方が増え、日常生活の中の身近なサービスになっています。

就労移行支援とは

  就労移行支援とは、障害者総合支援法に基づく就労支援サービスの1つです。         対象者は、一般企業への就職を希望する18歳以上から65歳未満の障害のある方で、      就職に必要な知識や実習、適正にあった職場探しのサポートを行います。          就労移行支援事業所を利用するときは、市区町村の窓口で事業所の利用申し込み手続きが   必要です。利用料金は多くの方が無料で利用できますが、前年度の所得に応じて自己負担   が発生する場合もありますので、市区町村にてお問合せ下さい。              利用期間は24カ月以内となります。                           ※利用期間は、市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り        最大1年間の更新が1回限り可能な場合もあります

就労移行支援事業の開所の流れ

 

~前提条件~

法人格を有すること(株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人など)

 ~人員の基準~ 

①管理者 

 

1(常勤、兼務可)

社会福祉主事任用資格あり、

もしくは社会福祉事業に2年以上従事した者

もしくは企業を経営したことがある者

 

②サービス管理責任者

 

11人以上は常勤)

利用者数60人以下で1人以上常勤必要

利用者数が61以上の場合、利用者数が

60を超えて40またはその端数を増すごとに

1人を加えて得た数以上

障害児・障害者等の直接支援・相談支援業務の

実務経験5~10年、かつ研修を受講していること

業務に支障がない場合は他の職務の兼務可能

 

③職業指導員及び生活指導員

 

利用者定員10名の場合は2名必要

(常勤1名・非常勤1名)

※常勤換算で10:1(利用者数:職員数)以上で、

 1人以上の常勤者が必要)

 

④就労支援員 

 

11人以上は常勤)

常勤換算方法で、毎年の利用者の数を15で、

徐した数以上が必要

 

 

~設備基準~

利用定員  20人以上

①訓練・作業室

 訓練または作業に支障がない広さであり、必要な機械器具等を備えていること。

②相談室 

 プライバシー保護のための間仕切り等を設けること

③洗面所・便所

 利用者の特性に応じたものであること

④多目的室

 利用者への支援に支障がない場合は相談室との兼用が可能

 

~指定申請に必要な書類一覧 石川県の場合~ 

 事業所が金沢市の場合の窓口は金沢市役所 福祉局・障害福祉課になります。

 事業所が金沢市以外の市町村の窓口は石川県庁 健康福祉部障害保健福祉課になります。

 指定書類は金沢市役所又は石川県庁のホームページからダウンロードが可能です。

事業開始までの流れ

一般社団法人など、会社を設立する      

②事前相談として3ケ月前までに事業計画書や参考資料を行政へ提出

(注意点 事業に利用する建物が建築基準法及び消防法等の関係法令に適合しているか事前に確認が必要)

 指定を受けようとする2ケ月以上前までに申請書類を提出 

③申請書の提出⇒審査(訂正・修正・書類の追加の場合あり)⇒交付 

④事業の開始となります。

 

行政書士に依頼するメリット 

就労移行支援事業所の申請には、多くの時間が必要となります。

就労移行支援事業所のお仕事は大変お忙しいお仕事です。

提出書類の準備や作成、提出後の訂正もなどを代行で行いますので、

スムーズに申請ができます。

申請後のサポート、更新手続きもお任せください。

 

 

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