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離婚協議手続き

離婚問題について、誰に相談すればよいかなど、

お困りのことはございませんか。

世間のイメージでは、弁護士に相談・・そして、費用も結構かかるだろうな・・・と思われがちですが、実は街の法律家である行政書士でも解決できる方法がございます。

では、どのような場合であれば、行政書士に相談できるのか?

1.離婚手続における相談をしたい。

  行政書士→○

2.離婚について夫婦間での合意はできているし、

  その条件で話し合いがついているので、 

  書面なのできちんと確認し合いたい。

  行政書士→○

3.離婚について慰謝料などの条件で折り合いがつかず、裁判することになるだろう。

  行政書士→△

2については、特に問題が無く進んでいても、話し合いや合意した内容を書面に残すことで、離婚後の安心が得られます。

このような書面を離婚協議書といいます。離婚協議書は、行政書士でも作成できます。

3のついては、裁判の前には調停を行う必要があり、弁護士が専門となるため、行政書士は介入できません。ただし、相談によって行政書士のアドバイスにより、裁判まで行かずにすむケースもございますので、お気軽にご相談ください。

行政書士が離婚問題でサポートできる業務

・離婚手続相談

・離婚協議書の作成、添削

・公正証書の作成

離婚協議契約書とは?

婚姻中の夫婦の契約は取り消しのできるものですが、離婚後の夫婦の取り決めは守っていかなければいけないものとなります。離婚時の契約は、夫婦共有財産の清算、養育費など、重要事項について定めるため、それを記しているのが離婚協議書です。

離婚協議書を作成した場合、離婚後のその書面での約束が守られなかったときは、裁判にて対応することも可能となるほど、効力をもっています。

離婚協議書に定める内容

・親権者、監護者の指定

・養育費

・面会交流

・財産分与

・年金分割

・離婚慰謝料

・婚姻費用の清算

協議離婚をする際の注意点

離婚をする主な方法として、協議離婚、調停離婚、

判決離婚がございます。このうち、簡単に早く行えるものとして協議離婚が多くの夫婦で

選択されております。協議離婚が他の離婚と違うところは、家庭裁判所が関与しないとこ

ろです。夫婦間だけで、自由に取り決めができるということが、自由と早さのメリットと

なっております。

離婚協議書を作成するタイミング

協議離婚は、上記のとおり、夫婦間での話し合いで

離婚することや条件を自由に決めれるため、多くの夫婦が協議離婚を選択されております

が、さて、どのようなことをしておけば問題なく円満に手続きが進めれるのかわからない

方も多いと思います。

 

→協議離婚の手順

1、夫婦間での離婚の条件を話し合う

2、最低限の離婚手続きに加えて、養育費、財産分与などの離婚条件の取り決めと、

  それを整理した離婚協議書を作成する。

3、離婚条件、協議書の内容に合意できれば、離婚届に記入し役所に提出する。

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