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指定居宅介護支援事業者 指定(許可)申請書

指定居宅介護支援事業とは、居宅要介護者やその家族などからの相談に応じ、介護支援専門員(ケアマネージャー)が要介護者の状況、置かれている環境に応じて要介護者やその家族の意向を聞きとり、適切な居宅サービスが利用できるように居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。

作成した居宅サービス計画(ケアプラン)のサービス提供を、適切に利用できるように、サービス提供者(介護保険施設等)との連絡調整や便宜の提供を行う在宅での介護支援をするサービスの事です。

※ケアプランの作成にあたって、利用者負担はありません。

 

指定居宅介護支援事業者の指定基準

~前提条件~

 法人格を有すること(株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人など)

人員の基準~

①管理者 

 

1(常勤、兼務可)

介護支援専門員の資格を有する方

※管理者と介護支援専門員は兼務が可能ですので、

 一人で管理者兼介護支援専門員として開業可能

 です

  

②介護支援専門員

 

利用者の人数に応じて1名以上配置

利用者の数が35人増えるごとに介護支援専門員を

1人以上増員する必要があります

 

 

~設備基準~

居宅介護支援事業を行うのに必要な広さの区画、設備、備品などが必要

 ①事務室・・・従業員分の机、書庫などが確保できる程度

 ②会議室・・・サービス担当者会議等を行う

 ③相談室・・・プライバシーの保護が十分に確保されるよう

           個室又は仕切りがあることが望ましい

 ④その他・・・居宅介護支援の提供に必要な設備・備品を備えること

 

~運営に関する基準(石川県金沢市の場合)

 (1) 事業の目的及び運営の方針

 (2) 職員の職種、員数及び職務内容

 (3) 営業日及び営業時間

 (4) 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額

 (5) 通常の事業の実施地域

 (6) その他運営に関する重要事項

 

 都道府県や市町村によって必要な書類が違う場合があります。

     事前研修があるところもありますので、

     各自治体のホームページで確認してください。

 

~指定居宅介護支援事業者 指定(許可)申請に必要な書類一覧 石川県の場合

 

事業所が金沢市の場合の窓口は金沢市役所介護保険課になります。

 

事業所が金沢市以外の市町村は各市町村にお問合せ下さい。

※平成30年4月1日より居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から市町村へ移譲されました。

 

※指定書類は各市町村のホームページからダウンロードが可能です。

 

事業開始までの流れ

①一般社団法人等の、会社を設立      

②指定を受けようとする2ケ月以上前までに申請書類を提出 

③申請書の提出⇒審査(訂正・修正・書類の追加の場合あり)⇒交付 

④事業の開始 

行政書士に依頼するメリット 

提出書類の準備や作成、提出後の訂正もなどを代行で行いますので、

スムーズに申請ができます。

申請後のサポート、更新手続きもお任せください。

 

 

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