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建設業許可申請

 

個人の大工さんや左官工事を請け負っている親方さん等、年商1000億以上の大企業も建設業許可を取得する場合には、「建設業法」という法律の定めに従って許可の申請を受ける必要があります。

しかし、軽微な工事しか行わない場合は許可を受けなくても工事ができます。

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建設業の許可を受けなくてもできる軽微な工事とは・・・

建築一式工事の場合

 ・工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事

  (消費税を含んだ金額) 

 ・請負金額の額にに関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

  (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を住居の用に共するもの。)

築一式工事以外の建設工事

 ・工事1件の請負金が500万円未満の工事 (消費税を含んだ金額)

   ~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

許可を申請するにあたっては、まず、29業種の建築業の業種から、どの業種で許可を

受けるかを選択し、①知事許可か大臣許可か

         ②一般建設業か特定建設業許可か

         ③法人か個人か

         ④新規の取得か、更新か、業種追加か

それぞれの組み合わせのパターンによって、24パターンにわけられます。


建設業の29種類と建設業許可業種

建設業許可を取得するためには、以下29業種(2種類の一式工事と27種類の専門工事)に分類分されております。「どの業種で許可をとるか」を決め、「どの許可申請に該当するか」を考えなくてはなりません。

<設備工事と建設業の種類>

    許 可 業 種 例 示
1 一式工事 土木一式業 橋梁、ダム、トンネル、高速道路等

2

建築工事業

建築確認を必要とする新築及び増改築
3

専門工事

大工工事業 大工工事、型枠工事、造作工事
4 左官工事業 左官工事、モルタル工事、吹付け工事等
5 とび・土工工事業 とび工事、くい工事、コンクリート工事等
6

石工事業 石積み石張り工事、石材加工工事等
7 屋根工事業

屋根ふき工事

8 電気工事業 発電設備工事、送配電線工事、変電設備工事等
9 管工事業 ガス管配管工事、冷暖房設工事、空調設備工事等
10 タイル・れんが・ブロック工事業 コンクリートブロック積み張り工事、レンガ積み張り工事等
11 鋼構造物工事業 鉄骨組立て工事、橋梁上部工事、鉄塔工事等
12 鉄筋工事業 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
13 舗装工事業 アスファルト塗装工事、コンクリート舗装工事等
14 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15 板金工事業

板金加工取付工事、建築板金工事、屋根かざり工事

16 ガラス工事業 ガラス加工取付け工事
17 塗装工事業 塗装工事、溶射工事、布はり仕上工事等
18 防水工事業 アスファルト防水工事、モルタル防水工事等
19 内装仕上工事業 インテリア工事、天井仕上工事、たたみ工事等
20 機械器具設置工事業 昇降機設置工事、プラント設備工事等
21 熱絶縁工事業 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備等
22 電気通信工事業 電気通信線路設備工事、放送機械設置工事等
23 造園工事業 植栽工事、公園設備工事、広場工事、園路工事等
24

さく井工事業

さく井工事、温泉堀さく工事、観測井工事等
25 建具工事業 サッシ取付け工事、シャッター取付け工事等
26 水道施設工事業 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事等
27 消防施設工事業 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事等
28 清掃施設工事業 ゴミ処理施設工事、し尿処理施設工事
29 解体工事業 工作物解体工事、家屋解体工事
建設業許可の種類

①知事許可・大臣許可の区分

建設業の許可は、許可を受けようとする者の設ける建設業の営業所の所在地の状況によって知事許可と大臣許可の区分があります。

建設業許可のうち知事許可と大臣許可の違いは営業所の数と場所によって変わります。

知事許可  =  営業所が1つの都道府県内にのみある場合

大臣許可    =  2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合

※営業所が複数あったとしても、すべて同じ都道府県にある場合は知事許可という事になります

 

②一般建設業・特定建設業の区分

下請けに発注する金額によって区分されます。

一般建設業 =        軽微な工事だけを行う場合を除いて、元請、下請を問わず建設業を営む者          は取得しなければなりません。

特定建設業 =  発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は 

         6,000万円)以上の金額で下請けに出す場合

 

③法人か個人か

建設業許可は、「法人」、「個人」を問わず取得できます。ただし、個人から法人へ移行した

場合は、いったん廃業届を提出し、新たに法人として建設業許可を取り直すことになり、

一時的に許可がない期間が生じてしまいます。

 

④新規の取得か、更新か、業種追加か

「新規」とは・・・

  ・大臣許可も知事許可も受けておらず、新たに建設業許可申請を行う場合

  ・他府県知事許可から石川県知事許可へ、石川県知事許可から大臣許可へ、

   大臣許可から石川県知事許可へ許可を切り替える場合(「許可換え新規」といいます)

  ・既に「一般」許可を得ている業種とは別の業種で「特定」許可を申請する場合、または

   「特定」許可を得ている業種とは別の業種で「一般」許可を申請する場合

   (「般・特新規」といいます)

「更新」とは・・・

   建設業許可の取得後5年を経過して、許可を更新する場合に必要となる申請です

「業種追加」とは・・・

   「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合、及び

   「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合に

    必要となる申請です

※「搬・特新規」、「更新」、「業種追加」については、組合せて申請することも可能です

建設業許可を受けるための5つの要件

  ①経営業務の管理責任者が常勤していること

  ②専任技術者が専任していること

  ③請負契約に関して誠実性のあること

  ④財産的基礎又は金銭的信用のあること

  ⑤欠格要件に該当しないこと

 

①経営業務の管理責任者について

  ・建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者をいいます

  ・許可を受けようとする建築業について5年以上、許可を受けようとする建設業以外につい    ては7年以上の経験を必要とします

  ・具体的には、建設業者の取締役の経験(許可の有無はといません)、

   個人事業主の経験をいいます

②専任技術者について

  専任技術者になるためには、次のいずれかに該当していまければなりません

  ・実務経験10年以上

  ・学歴+実務経験5年(大学等の学歴の場合3年)以上

  ・国家資格者

③誠実性について

  ・「不正な行為」「不誠実な行為」を行うおそれのないこと

  ・「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為

  ・「不誠実な行為」とは、工事内容、工事等請負契約に違反する行為

④財産的基礎等について

  ・自己資金500万円以上

  ・資金調達能力500万円以上

  ・直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

  特定建設業の財産的基礎は、直前の決算において、以下の4つ全てに該当することが必要です

  ・欠損比率20%以下

  ・流動比率75%以上

  ・資本金額2000万円以上

  ・自己資本4000万円以上

⑤欠格要件に該当しないこと

   

 

行政書士に依頼するメリット

行政書士の建設業に関する主な業務は以下のとなります。

  ・建設業許可(新規申請、変更、決算届、更新など)

  ・経営事項審査

  ・公共工事の入札

  ・関連許認可(産廃、宅建、運送業、法人設立等)

 

当事務所は複雑な書類の準備や作成を多忙な経営者様に代わって行い、些細なご不明点も、

、個々のケースに応じて適切にアドバイスさせていただきます。

 

 

 

 

 

 

 

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