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産業廃棄物許可申請

家庭の廃棄物や工場からの廃棄物の収集・処分について考えた事がありますか?

家庭ゴミ(燃えるゴミ・産業廃棄物以外の廃棄物)は市が収集にきますが、産業廃棄物はどうでしょうか?

産業廃棄物には収集運搬業と処理業に分類され一般廃棄物は市町村、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物については都道府県の許可をとる必要があります。                 また収集運搬業の許可は、積替保管施設がある場合とない場合とで許可申請の難易度が 大きくかわります。

 積替保管施設とは・・特定の場所に設けた中継基地のような役割を果たす保管施設です。積替保管施設までは              比較的小型の車両で廃棄物を収集し、一旦下ろした後に大型の車両に乗せ変えて                 処理施設まで運ぶことにより運搬効率を向上させることができます。

近年、産業廃棄物の不法投棄は後を絶たず大きな社会問題となり許可をうけることが非常に厳しいものとなりました。

是非、当事務所までお問い合わせ下さい。

一般廃棄物

一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。

具体的には二つの廃棄物が対象となります。

 ・一般家庭から排出される廃棄物(ごみ、粗大ごみ等)のすべて

 ・事業活動に伴い排出される廃棄物のうち産業廃棄物以外のもの

  例えば事務所から排出される紙くずや生ごみ等です

  ※一般廃棄物を収集運搬業・処分業を仕事として行う場合には、

   市町村の許可が必要となります。

 

産業廃棄物

 

産業廃棄物とは産業廃棄物・特別管理産業廃棄物をいいます。

産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律・法令で定める

 下記の20種類の廃棄物です。

 ①燃え殻 ②汚泥 ③廃油 ④廃酸 ⑤廃アルカリ ⑥廃プラスチック類

 ⑦ゴムくず ⑧金属くず ⑨ガラスくず ⑩鉱さい ⑪がれき類

 ⑫ばいじん ⑬紙くず ⑭木くず ⑮繊維くず ⑯動植物性残さ

 ⑰動物系固形不要物 ⑱家畜ふん尿 ⑲家畜の死体 ⑳政令第13号廃棄物

 

・特別管理産業廃棄物とは廃棄物処理法では、爆発性、毒性、感染症その他の

 人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有する廃棄物で

 必要な処理基準を設け、通常の廃棄物より厳しい規制を行っています。

 

  産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬業・処分業は都道府県の許可が

   必要となります。

 

行政書士に依頼するメリット

産業廃棄物の許可申請はご本人で申請することも可能ですが複雑な書類作成で多くの時間が必要です。

<本人申請の場合>

開業準備⇒講習会受講⇒書類取集・作成⇒書類提出⇒許可取得⇒営業開始まで約5ヵ月

<ご依頼頂いた場合>

開業準備⇒講習会受講⇒書類準備・押印⇒営業開始まで約3ヵ月

当事務所にご依頼頂いた場合、講習会に関しては本人が受講する必要はありますが、

手続きに関する様々な手間を省略させることができ、本人申請の場合と比べて

営業開始時期が格段に速くなります。

また、その後の営業サポート、更新手続きもお任せください。

 

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